格安価格で全国対応中!

お客様は書類を提出するだけ!

行政書士が煩雑な書類を作成します!

 忙しくて古物商許可申請に時間が取れない方、良心価格で申請サポート致します

【ご依頼の流れ】

①当サイトのお問合せよりご連絡ください。

(お問合せの段階で料金が発生することは一切ございませんので安心してお問合せください。)

 

②弊所よりメールまたはお電話にて簡単に打合せさせていただきます。

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③正式にご依頼頂ければ利用料金お支払い願います。

 

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④簡単なヒアリングシートをメールでお送りしますのでご記入ご返送ください。

 

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⑤弊所にて所轄警察署と事前打合せの上書類作成し、PDFでお客様に送付。

 

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⑥お客様はPDF書類をプリントアウトして頂き署名し、収集していただいた公的必要書類と合わせて所轄警察署に提出(行政手数料19000円支払要)所轄によって違いますが約40日で許可がおります。

 

(お客様にて収集して頂く書類)※自治体によって違う場合もあります

【個人様】

・住民(本籍地記載)

・身分証明証(市町村の長の証明書で市役所で発行するものです)

 

【法人様】

上記(代表者、役員、管理者全員)

加えて

・履歴事項証明書

・定款

【古物商・古物市場とは】

1.古物商

公安委員会の許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、

若しくは交換する営業を営む者をいいます。

 

2.古物市場

公安委員会の許可を受けて、古物商間の古物の売買又は交換のための市場を営む者をいいます。

 

 



【古物の種類】
 

古物商許可が必要な場合は下記13項目の中から自分の事業で取り扱う古物はどれなのかを選択して申請をすることになります。

 

①美術品類(書画・彫刻・工芸品など)

②衣類(和服類・洋服類・その他衣料など)

③時計・宝飾品類(時計・眼鏡・宝石など)

④自動車(自動車本体・タイヤ・マフラー・カーナビなど)

⑤自動二輪車及び原動機付自転車(バイク本体・原付本体・タイヤなど)

⑥自転車類(自転車本体・タイヤ・ランプ・かごなど)

⑦写真機類(写真機・デジカメ・ビデオカメラ・望遠鏡・双眼鏡など)

⑧事務機器類(レジ・コピー機・ パソコン・ファックスなど)

⑨機器工具類(工作機械・土木機械・工具・パチンコ台など)

⑩道具類(家具・楽器・レコード・CD・ゲームソフトなど)

⑪皮革・ゴム製品類(鞄・財布・レザー商品・毛皮類など)

⑫書籍(雑誌・文庫・コミックなど)

⑬金券類(切手・乗車券・商品券・航空券・株主優待券など)

 

 

【古物商許可の必要・不必要】

(許可が必要なケース)

・古物を買い取って売る(修理・部品を売る)

・古物を買い取らないが売った後に手数料をもらう

・古物を別の物と交換する

・古物を買い取ってレンタルする。

・国内で買い取ったものを国外に輸出して売る

・上記の行為をインターネットで行う。

 

(許可不必要のケース)

・自分のものを売る

・自分のものをオークションで売る

・無償(タダ)で譲り受けた物を売る

・相手から手数料を取って回収したものを売る

・自分が売ったものを相手から買い戻す